- テナントが賃料を滞納しているので、未払賃料を請求した上で、退去してもらいたい。
- テナントが建物の使用方法を守らないので、退去してもらいたい。
- 滞納賃料を支払いたいが、支払い方法について、話し合いたい。
- テナントに退去してもらうことになったが、原状回復とはどの程度を言うのか。
- テナントに敷金を、いつ、どのくらい返さなければいけないのか。
- 借主が荷物を置き去りにしたまま、行方不明になってしまった。
- 借主が亡くなったが、相続人がおらず、荷物の引き取り手がいない。
- 不動産の売買契約書をチェックして欲しい。
- 不動産の売買契約に立会って欲しい。
- 土地を買ったが、問題があったので、契約を解除したい。または、代金を減額させたい。
- 裁判所の競売に参加したい。
賃貸借契約における賃料不払について
賃借人からの賃料が滞り始め,また,それが数か月にわたるような場合,賃貸人(オーナー)としては,同賃借人には,退去してもらいたいと考えることとなります。
その場合,次の通り,進むことが一般的と言えます。
①未払賃料の支払いを請求する。
②支払いがなされない場合,賃貸借契約を解除する。
③退去してもらい,それまでの未払賃料を支払ってもらう。
この点,①,②においては,内容証明郵便にて通知します。
③について,賃借人の方が,任意で退去してもらえれば,解決と言えます(それまでの未払賃料については,別途,どうするか考えます。)。
任意で退去されない場合には,訴訟提起をしますが,裁判所においてはいきなり判決をすることなく,任意で退去する形で和解することを勧められることが多い印象です。
和解の可能性がなく,判決がなされた場合においても,賃借人が退去しない場合には,退去してもらうための執行手続を執ることとなります。