- 借金を整理したいが、どのような方法があるか知りたい。
- 借金の整理を、家族や知人、職場に知られたくないが、可能なのか。
- 借金の整理中も親友にだけはお金を返し続けたいが、問題はあるか。
- 破産すると、保証人や、家族に迷惑がかかってしまうのか。
- 破産すると、戸籍に載ってしまうのか。
- 破産すると、就けなくなる職業があるのか。
- 破産しても、今住んでいるアパートや、自宅に住み続けられるのか。
- 破産すると、持ち家、車、家財などを、いきなり持っていかれてしまうのか。
- 消費者金融からお金を借りて、何年も返済し続けているが終わらない。
- 会社を廃業することにしたが、どのような手続があって、どのような手順を踏めばよいか。
- 取引先への返済額と期限を見直したい。
- 従業員や、商品の在庫の整理をどうしたらいいか。
- 未回収の売掛金を回収したい。
- 貸しているお金が返ってこない。
- お金を借りているが、支払いを猶予して欲しい。
- 買った商品に欠陥があったのに、代金を支払わなければならないのか。
- 訪問販売で、不要な商品を買わされてしまったがどうしたらよいか。
取りうる手段
1 初めに
方法を大きく分けるとすると,裁判所を用いない方法と裁判所を用いる方法に分けられます。
2 裁判所を用いない方法
ご相談の際,裁判所を用いない方法を交渉事件として説明しております。
裁判所を用いない方法としては,弁護士が直接,相手(相手から代理された弁護士)に対して,内容証明等を用いて,当方によって立つ立場を主張し,これに対して,相手も自身の立場と反論があるのであれば,反論がされ,当事者間で解決をしていく方法です。
利点としては,裁判所の手続きに縛られることなく,極めて柔軟に解決を図ることができます。(裁判所を用いる場合,どうしても,期日を定めることから,1か月から1ヶ月半程度事件が動かないことが生じえますが,任意の交渉であれば,これに縛られません。)
ただ,それぞれ対立当事者が交渉することから,よって立つ立場が異なれば,必ずしも折り合いがつくかについて限界が生じます。
3 裁判所を用いる方法
裁判所を用いる方法としては,①民事調停,②支払督促,③民事訴訟が考えられます。
どの事件において,どの手続きをとることが望ましいかについては,ご相談の際に,メリットデメリットをお伝えしたうえで,方針を定めていくことになります。